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歩行が困難で一時的に車いすを必要とされる方、社会貢献イベントや体験学習等に利用する団体に、貸出しを行っています。配達・回収をご希望の方はご相談ください。 貸出しは社会福祉協議会のほか、出張所や商店・個人宅に車いすを設置し「あなたの街の車いすステーション」として協力をいただいています
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ご利用方法 |
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ご利用の際には、保険証など住所を確認できる書類をご持参のうえ、社会福祉協議会の窓口までお越しください。窓口でお手続きをいただければ、その場ですぐにお貸しすることができます。なお、お持ち帰りが困難な場合は、配達も承っております。
なお、車いすステーションでの貸出は1週間以内での貸出になり、配達・回収は行なっていませんのでご注意ください。(現在6ヶ所あります。)
【利用申込書】プリントアウトしてご利用ください。
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ご利用料 |
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1週間以内の貸し出しは無料です。 |
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1週間以上の貸し出しの場合、貸し出し当月は無料です。 |
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貸し出し月の翌月以降の月額使用料は次の通りです。
| 1年目(2〜12ヶ月目) |
500円 |
| 2年目以降(13ヶ月目) |
1,000円 |
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※利用料は返却時もしくは年度毎の精算となります。 |
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《ご利用期間の積算について》 一度福祉機器をご利用になったあと、1年以内に再びご利用になる場合、利用期間が積算され、料金もそれに合わせた算出になります。 |
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| (利用期間が積算される事例) |
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配達および回収について |
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ご希望される場合、福祉機器の配達・回収も行っております。
・1ヶ月以内の無料貸し出しの場合・・・配達・回収ともに500円の自己負担
・1ヶ月を超える有料貸し出しの場合・・・配達・回収ともに無料 |
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| 配達・回収をご希望される場合は、前もってお申し出ください。お伺いする時間は業者との調整のうえ、決定いたします。場合によってはご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。 |
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本会の福祉機器の使用にあたってのおねがい |
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| (1) |
会の福祉機器貸し出しは、一時的に福祉機器を使用する方をおもな対象にしています。そのため、2年目以降は使用料が上がります(使用期間の限定はございません)。長期に福祉機器が必要な方は、他の制度(介護保険適用のレンタル等)をご利用になるか、ご購入の検討をおすすめいたします。 |
| (2) |
施設・病院等に入所・入院中の使用目的には、福祉機器の貸し出しは行っておりません。 |
| (3) |
福祉機器は多くの方々にご利用いただくものです。使用にあたっては、汚れやさび、破損等が生じないようにご注意ください。使用中の手入れはご利用になる方の責任においてお願いいたします。ただし、部品の交換などの改造・修理は無断で行わないでください。なお、修理が必要な場合は本会までご相談ください。その際、修理費用をご負担いただくことがございます。 |
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| 申込み先・お問い合わせ先 |
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車いすステーション
※車いすステーションでの貸出は1週間以内です。
※配達・回収は行なっていません。
| 麹町出張所 |
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電話:03-3263-3831 |
| 富士見出張所 |
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電話:03-3263-3841 |
| 神保町出張所 |
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電話:03-3263-0741 |
| 神田公園出張所 |
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電話:03-3252-7691 |
| 万世橋出張所 |
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電話:03-3251-4691 |
| 和泉橋出張所 |
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電話:03-3253-4931 |
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